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アルツハイマー型認知症の症状を脳の器質的変化から解説

 

 

「やる気がない」のではなく

 

「やる気を作る回路が傷んでいる」

 

 

アルツハイマー型認知症の症状を

 

脳の器質的変化から解説

 

 介護の現場では次のような場面によく出会います。以前は好きだった趣味に誘っても乗ってこない。一日中ぼんやり座っていて声をかけないと動かない。同じことを何度も聞く。約束したことを覚えていない。

 

 こうした姿を私たちは、つい性格や気分の問題として捉えがちです。「病気の症状だから仕方がない」「拒否している」「元々の性格の問題」といった解釈です。しかしアルツハイマー型認知症では、その多くが神経細胞の変性・脱落という器質的な変化の結果として説明できます。

 

 この記事では、一般的な認知症の研修で触れる側頭葉内側の海馬の萎縮という臨床上の状態説明だけでなく、症状を脳の変化と結びつけて解説し、それが日々のケアと組織の運営に何を求めるのかを考えます。介護職員の方だけでなく、施設や法人の運営に携わる方にも読んでいただきたい内容です。

 

 

第1章

 

脳の中で何が起きているのか

 

 

1 変化は一定の順序で広がる

 

 

 アルツハイマー型認知症の脳では、アミロイドβというたんぱく質の蓄積と、タウたんぱく質の異常な蓄積(神経原線維変化)が進み、神経細胞が失われていきます。変化は脳全体で一斉に起こるのではなく、おおむね次の順序で広がるのが特徴です。

 

 ・初期:海馬とその周辺(嗅内皮質など)から始まる
 ・中期:側頭葉や頭頂葉へ広がる
 ・後期:前頭葉を含む広い範囲へ及ぶ

 

 さらに、記憶や注意に関わるアセチルコリン系の神経も障害されます。この病気の薬物療法にコリンエステラーゼ阻害薬が使われるのは、この変化が背景にあるためです。

 

 

2 障害された部位と現場で見える症状

 

 

 障害される部位と現場で目にする症状は、次のように対応しています。

 

 ・海馬・嗅内皮質:新しいことが覚えられない、同じ話を繰り返す(短期記憶障害)
 ・側頭葉・頭頂葉:時間や場所が分からない、道に迷う、物の位置関係がつかめない(見当識障害・視空間認識障害)
 ・頭頂葉・後頭葉:着替えや食事の動作がうまくいかない(失認・実行機能障害)
 ・前頭葉(進行に伴って):段取りを立てられない、判断力の低下、抑えが利きにくくなる

 

 ここで大切なのは、初期に目立つもの忘れは海馬の障害の表れであって、本人の注意不足や努力不足ではないという点です。「さっき言いましたよね」という指摘は(ベテランの介護職員さんが言う事は無いと思っていますが)、脳の仕組みの上ではそもそも記憶を固定できない人に記憶の再生を求めることになってしまいます。

 

 

第2章

 

意欲の低下を脳から見る

 

 

1 意欲は「良いことが起こりそうだ」

 

という予測から生まれる

 

 

 アルツハイマー型認知症の方に見られる無気力(いわゆるアパシーには前頭葉の前部帯状皮質から、側坐核を含む線条体へとつながる回路が関わるとされています。)は、抑うつとは別の症状として整理されており、非常に頻度の高い症状です。この症状を理解するポイントとなるのが、脳の報酬系と呼ばれる回路です。

 

 私たちが行動を起こすとき、脳の中では次のようなことが起きています。

 

 ・中脳の腹側被蓋野から側坐核へドパミンが送られる(側坐核:快楽や報酬への期待を司る中心的な部位)
 ・側坐核が「この行動をすれば良いことがありそうだ」という期待(欲求)を生み出す
 ・海馬が「どんな状況で、過去にどんな良いことがあったか」という記憶や文脈の情報を提供する

 

 つまり意欲とは、過去の経験の記憶(海馬)と報酬への期待(報酬系)が連携して作られるものです。

 

 アルツハイマー型認知症では、海馬の萎縮によって「これをしたら楽しかった」「褒められた」という記憶との結びつきが弱くなります。加えて、側坐核を含む報酬系そのものにも変化が及ぶことが、脳画像を用いた研究で示されています。その結果、「やれば良いことがある」という未来への期待を組み立てにくくなり、行動を始める力が落ちていきます。

 

 

2 「楽しめなくなった」とは限らない

 

 

 ここは誤解しやすい点です。神経科学では、報酬を「期待して求める力」と実際に「味わって快く感じる力」は別の仕組みとして扱われることがあります。活動に乗ってこない方について、楽しむ力そのものが失われたとは限りません。きっかけと期待を作る力が落ちているだけで、始めてしまえば楽しめる場合があります。レクリエーションに参加してもらおうと声をかけて、相手が乗り気ではないのにもかかわらず、しぶしぶ参加した結果ものすごく楽しんでいた様子を見たことがある介護職員の方は少なくないと思います。

 

 この違いは、ケアの方向を大きく変えます。ただし、この区別は動物実験に由来する部分が大きく、認知症の方への当てはめには仮説的な面が残ることもあわせて書き添えておきます。

 

 

第3章

 

ケアへの示唆

 

 

1 「誘う」より「始まっている状態を作る」

 

 

 「やりませんか?」と意欲に訴える誘い方は、弱った回路にいちばん負荷をかけます。道具を目の前に置く、隣で一緒に手を動かし始めるなど、期待を持たなくても参加できる状況を作るほうが有効な場合があります。(過度な押し付けや強引に車いすを移動するのは厳禁です)

 

 

2 過去の記憶ではなく「今の快」を使う

 

 

 新しい報酬を学習することは難しくなっています。一方で香り、味、音楽、触れ合いなど、その場で得られる快は残りやすいとされます。若い頃の記憶と結びついた刺激は、特に反応を引き出しやすいことがあります。入居者さんが若いころトレンドだった曲を流して心地よい空間を演出するのはこういった背景があります。

 

 

3 「無気力」の一言で片づけない

 

 

 記録に「意欲低下」「拒否」と書くだけでは次の手がかりが残りません。たとえば「声かけだけでは始められないが、道具を渡すと10分続いた」のように、どういう条件のときに動けたかを記録することが次のケアの材料になります。時間を置いてアプローチを行った、他の職員から声掛けを行ったなど、参加を否定したときから参加したところまでを記録に残すことが、持続的で次につながるケアとなります。

 

 

4 抑えが利きにくくなる変化にも目を向ける

 

 

 前頭葉の働きが落ちると目の前の刺激、たとえば食べ物などへの反応を抑えにくくなることがあります。過食や特定の行動へのこだわりは、性格ではなく脳の変化の表れとして捉え直す視点が必要です。咀嚼を行わずに食事を丸飲みしてしまう方に対しては、食事を小分けにして提供することが窒息の予防という視点からも有効です。(私の経験上、大体の施設では行っていると思いますが、言語聴覚士がいる場合は評価をしてもらうことが好ましいですし、いない場合は嚥下外来の受診も視野に入れると安心です。)

 

 

第4章

 

運営層に伝えたいこと

 

 

 脳の変化を理解することは、現場の心構えの話にとどまりません。組織の設計に直結します。

 

 

1 研修

 

 

 「認知症の方の気持ちに寄り添う」という情緒的な研修だけでは、現場は「なぜそうなるのか」を説明できません。症状と脳の働きの対応を、職員が共通の言葉として持てる形で教える必要があります。そのためには指導に当たる管理職の方々は、組織のマネジメントや脳科学をある程度学習し、指導を行う時には抽象的な内容だけでなく、明確なエビデンスを持って具体的に言語化された指導を行える必要があります。

 

 

2 評価の設計

 

 

 活動への参加率だけを指標にすると、意欲低下のある方への働きかけが「成果の出ない仕事」に見え、関わりの回避や現場の疲弊につながります。どういう工夫で関われたかという過程を評価する設計が要ります。別の記事でも触れたことがありますが、評価する設計、制度を作っただけでは不十分で、取り組む前と後に同じ評価基準で評価を行うことで、精度の高い効果測定が行えます。

 

 

3 記録の様式

 

 

 条件つきの観察を残せる記録の様式は、ケアの質と職員間の引き継ぎを支えます。「できた」「できなかった」の二択ではなく、「何があればできたか」を書くことをオペレーションに組み込むだけでも、現場の観察の質は変わります。

 

 

おわりに:責める関わりから、始め方を考える関わりへ

 

 

 アルツハイマー型認知症の方の行動は、多くの場合「その人が変わった」のではなく「行動を支える脳の回路が傷みつつある」ことの表れです。ここを理解できるかどうかで、同じ場面での関わり方は変わります。

 

 「できない」を責める関わりから、「どうすれば始められるか」を考える関わりへ。その土台として脳の知識が役に立つと考えています。

 

 病気の特性や年齢的な特徴を考えると、持続的もしくは段階的に症状が変わる事も多々あります。昨日までのアプローチがある日突然通用しなくなるケースも多々あります。

 

 なお、脳画像で示される所見はあくまで集団としての傾向であり、実際の症状の出方には大きな個人差があります。特に高齢者介護の現場では、脳血管性認知症との併発事例も多く目にしてきました。目の前のお一人お一人を観察することが、最後は何より大切です。

 

 

参考にした文献:(いずれも英語の文献です)

 

 軽度認知障害、アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、パーキンソン病などで、報酬処理がどう変わるかをまとめた総説です。

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

 

 アパシーはアルツハイマー型認知症で最も多い精神・行動症状で、脳画像の所見は前部帯状皮質を含む前頭葉と線条体の回路を示していることを記載してきます。ただし結果にはばらつきがあり、解釈が難しいことも同じ要旨に書かれています。

 

pmc.ncbi.nlm.nih.gov

黒澤 琥珀

処遇改善加算の歴史 3

 

3つの加算が1つになるまで

 

処遇改善加算の歴史 3

 

第3話 複雑化した末に

 

国自身が「簡素化」を選んだ理由

 

 前回は、2019年に誕生した特定処遇改善加算が「経験・技能のある職員」への傾斜配分という新しい仕組みを持ち込み、現場に不公平感を生んだ経緯を追いました。今回はそこにさらにもう1つの加算が加わり、最終的に一本化されるまでを見ていきます。

 

 

第1章

 

2022年、3つ目の加算「ベースアップ等支援加算」

 

 

1 補助金から加算への横滑り

 

 

 2022年2月、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として、「介護職員処遇改善支援補助金」という制度が始まりました。これは2022年2月〜9月の時限的な補助金でしたが、その効果を継続する目的で2022年10月の介護報酬改定(臨時改定)により「介護職員等ベースアップ等支援加算」として恒久化されました。

 

 制度の骨格は以下の通りです。

 

 ・給付水準:常勤換算の介護職員1人あたり月額平均9,000円相当(約3%)
 ・最大の特徴:賃金改善額の3分の2以上を「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」に充てなければならない

 

 

2 支給方法にまで踏み込んだ縛り

 

 

 ここが、それまでの処遇改善加算・特定処遇改善加算と決定的に違う点です。従来の2つの加算は賞与でも一時金でも毎月の給与でも、支給方法を事業所が自由に選べました。しかしベースアップ等支援加算は名前の通り「基本給そのものを底上げする」ことを狙った制度だったため、支給方法にまで制約がかけられています。

 

 これにより事業所の経理・人事担当者は、3つの加算それぞれについて処遇改善加算(配分方法は自由)、特定処遇改善加算(3グループへの傾斜配分ルールあり)、ベースアップ等支援加算(3分の2以上を基本給等に充当する縛りあり)という異なる配分ルールを同時に管理しながら、それぞれ別の実績報告書を作成する必要が生じました。この「3加算並立」状態が2024年の一本化の直接の引き金になります。

 

 

第2章

 

2024年6月、「介護職員等処遇改善加算」への一本化

 

 

1 なぜ一本化されたのか

 

 

 厚労省自身が一本化の理由として挙げていたのは次の3点です。事業者の賃金改善や申請にかかる事務負担を軽減する観点、利用者にとってわかりやすい制度とし利用者負担への理解を得やすくする観点、事業所全体として柔軟な事業運営を可能にする観点。

 

 つまり公式には「複雑になりすぎた制度を簡素化する」ための一本化ですが、裏を返せば2019年から2024年までのわずか5年間で、事務負担が「軽減が必要」と国自身が認めるレベルまで積み上がっていたということでもあります。

 

 

2 新加算の骨格

 

 

 2024年度の介護報酬改定により、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つは、「介護職員等処遇改善加算」という1つの加算に統合されました。施行は多くのサービスで2024年6月からです。

 

 新加算の骨格は次の通りです。

 

 ・加算率に応じて新加算(I)〜(IV)の4段階に区分
 ・特養の場合、加算率は(I)14.0%、(II)13.6%、(III)11.3%、(IV)9.0%
 ・従来3加算をフル取得した場合の合計加算率(特養で12.6%)と比べても、新加算はどの区分を選んでも従来より加算率が引き上げられている
 ・配分ルールの撤廃:特定処遇改善加算にあった「経験・技能のある職員は他の職員の◯倍」という細かい配分ルールが撤廃され、「介護職員への配分を基本としつつ、特に経験・技能のある職員に重点配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」という事業所の裁量を大きく認める形に変わった
 ・最も低い区分(IV)でも、「加算率の1/2以上を月額賃金で配分」「職場環境の改善」「賃金体系の整備及び研修の実施」が要件

 

 

3 「不公平」の在り処が変わっただけかもしれない

 

 

 前回触れた特定処遇改善加算の「勤続10年ライン」や「2分の1ルール」といった硬直的な配分ルールへの不満は、この一本化によって制度上は解消されたことになります。ただし裁量が広がったということは、配分の公平性が国の基準ではなく事業所ごとの判断に委ねられる範囲が広がったということでもあります。「制度が不公平だった」問題が、「事業所の采配次第で不公平になりうる」問題へと形を変えたと見ることもできそうです。

 

 

4 一本化後の実績と、これまでの数字

 

 

 厚労省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査」によれば、介護職員等処遇改善加算を取得している事業所において2023年度と2024年度を比較すると、月給・常勤の介護職員の基本給等が11,130円増加、平均給与額全体では13,960円増加したとされています。

 

 過去の実績(賃金改善額)を並べると、2009年の交付金以来のおおよその推移は次のようになります。

 

 ・2009年度(交付金創設):月額15,000円
 ・2015年度改定:月額13,000円
 ・2017年度臨時改定:月額14,000円
 ・2019年10月(特定処遇改善加算創設):月額18,000円
 ・2024年6月(一本化):月額11,000円(基本給等)/月額14,000円(平均給与額全体)

 

 単純な比較はできませんが、改定のたびに「新たな賃上げ」が発表される一方、その水準自体は必ずしも右肩上がりに拡大し続けているわけではないことが分かります。

 

 

5 2026年6月、さらなる拡充

 

 

 直近では2026年度の介護報酬改定(施行は2026年6月・一部8月)で、本体改定率+2.03%のうち+1.95%が処遇改善対応分とされ、介護職員1人あたり最大月1.9万円(6.3%)の賃金改善を実現する設計とされています。2024年度改定の+1.59%を上回る改定水準です。

 

 処遇改善加算・LIFE対応加算・医療連携強化加算などをフル取得した場合と、全く未取得の場合とでは年間100万円超の収支差が生じると試算されており、加算の取得状況が事業所の経営を大きく左右する状況は一本化後も変わっていません。

 

 

おわりに:15年間で何が変わり、何が変わらなかったか

 

 

 2009年の交付金から2026年の直近改定まで、制度の「見た目」は何度も変わりました。交付金(税財源・利用者負担なし)から加算(介護報酬・利用者負担あり)へ、単一の処遇改善加算から特定処遇改善加算による傾斜配分の導入、ベースアップ等支援加算による支給方法の縛り、そして3加算の一本化へ。硬直的な配分ルール(2倍以上など)は、柔軟な事業所裁量へと転換されました。

 

 一方で一貫して変わっていないのは、処遇改善のたびに「賃金改善計画の作成」「職員への周知」「都道府県への届出」「実績報告書の提出」という一連の事務プロセスが、新しい加算が生まれるたびにゼロからあるいは組み替えという形で発生してきたという点です。この事務プロセスの積み重ねと、それに対する評価基準の曖昧さについては改めて扱いたいと思います。

 

処遇改善加算の歴史 2

 

 

「勤続10年で月8万円」は本当だったのか

 

処遇改善加算の歴史 2

 

 

第2話 特定処遇改善加算が

 

現場に持ち込んだ「線引き」

 

 

 前回は、2012年に「交付金」から「加算」へ切り替わった介護職員処遇改善加算の出発点を追いました。今回はこの加算がどう拡充され、2019年になぜ全く性格の異なる「特定処遇改善加算」が新設されたのかを見ていきます。

 

 結論から言えば、この2019年の加算はそれまで「介護職員全体の底上げ」だった処遇改善策を、初めて「経験・技能に応じた傾斜配分」へと踏み出させた転換点でした。

 

 

第1章

 

2015〜2017年、加算は静かに拡充され続けた

 

 

1 2015年度改定:基本報酬と逆行する上乗せ

 

 

 2015年度の介護報酬改定は、全体としては-2.27%という大幅マイナス改定でした。施設から在宅への転換、特養入所の要介護3以上への限定などが背景にあります。基本報酬が厳しく削られるなかで、処遇改善加算だけは逆行するように拡充されています。

 

 このとき、「更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を行う事業所」を対象に、月額平均1.2万円相当の上乗せ評価区分が新設されました。実績ベースで見ると、この改定により月額13,000円の賃金改善が行われたとされています。

 

 ここで注目したいのは、上乗せの条件が「賃金を上げること」そのものではなく「資質向上・雇用管理・労働環境の取組を行うこと」に紐づいているという点です。加算を取るためには賃金改善の実施計画書の作成、職員への周知、都道府県への届出といった事務手続きに加え、研修体制の整備や昇給の仕組みづくりなど、「取組んでいる証拠」を制度的に示す作業が必要になります。この「加算=賃上げ+証明業務」という構造は、以降のすべての処遇改善加算に共通する型として定着していきます。

 

 

2 2017年度臨時改定:改定サイクルの外側で動き出す

 

 

 2017年度には臨時改定が行われ、「ニッポン一億総活躍プラン」等に基づいて処遇改善加算がさらに1万円相当拡充されました。実績では月額14,000円の賃金改善とされています。

 

 この頃から処遇改善加算は「介護報酬改定」という3年サイクルの外側でも、政府の経済対策のたびに随時上乗せされる存在になっていきます。通常の介護報酬改定とは別に、処遇改善加算だけが独自のスケジュールで動くようになったというのがこの時期の特徴です。

 

 

第2章

 

2019年10月「特定処遇改善加算」の衝撃

 

 

1 報道されたイメージと実際の制度

 

 

 2019年10月、消費税率引き上げのタイミングに合わせて、新しい経済政策パッケージに基づき「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。実績ベースで月額18,000円の賃金改善とされています。

 

 この加算が現場で大きな話題になったのは、「勤続10年以上の介護福祉士に月8万円」「年収440万円以上」という具体的な数字が新聞やニュースで報じられたためです。ただし実際の制度は報道されたイメージとはかなり違うものでした。

 

 

2 誰が対象になるのか

 

 

 特定処遇改善加算は、職員を3つのグループに分けて配分ルールを設定するというそれまでにない仕組みを持ち込みました。

 

 1 経験・技能のある介護職員:「勤続10年以上の介護福祉士」が基本。ただし他法人や医療機関での経験も通算してよく、事業所が独自の能力評価・等級制度をもとに「10年未満でも技能がある」と認定することも可能
 2 他の介護職員
 3 その他の職種(生活相談員、事務職員など)

 

 つまり、「勤続10年」は法律で一律に決まった基準ではなく、各事業所が自分たちで定義してよい目安にすぎません。この裁量の大きさが後に現場の不公平感の一因になります。

 

 

3 配分ルールという新しいハードル

 

 

 創設当初(2019年10月)の配分ルールは、次のように定められていました。

 

 ・「経験・技能のある介護福祉士」の平均賃金改善額は、「その他の介護職員」の2倍以上であること
 ・「その他の職種」の平均賃金改善額は、一般の介護職員の賃金改善額の2分の1を上回らないこと

 

 このルールは2021年4月の改定で、「2倍以上」から「(その他の介護職員より)高くすること」へと緩和されました。「2分の1を上回らない」というその他職種側の制限は、2024年5月まで変更されずに維持されています。

 

 この配分ルールが意味することは、事業所が処遇改善加算を職員に分配する際、単純に人数で割るのではなく、3グループ間の倍率関係を満たすように逆算して金額を設計しなければならないということです。誰か一人の配分額を変えると、連動して他のグループの上限・下限も動く。事務担当者にとっては単なる支給作業ではなく、制度要件を満たす配分シミュレーションが必要な業務になりました。

 

 

4 現場でよく聞かれた不満

 

 

 ・「勤続10年」というラインが、同じように現場で頑張ってきた9年目の職員と10年目の職員の間に、加算上は明確な線を引いてしまう
 ・事業所によって「経験・技能のある職員」の定義基準が異なるため、同じ勤続年数・同じ資格でも事業所間で扱いが変わる
 ・資格を持たない職員(初任者研修修了者など)や、事務・相談援助職は「その他の職種」に固定されやすく、配分上限(2分の1ルール)に縛られる

 

 こうした声が広がったこともあり、2021年度改定での配分ルール緩和(2倍以上→高くする)につながったと見ることができます。

 

 

5 次回の予告

 

 

 特定処遇改善加算の最大の転換点は、処遇改善策が「介護職員全体の底上げ」から「経験・技能に応じた傾斜配分」へと踏み出したことです。それまでの処遇改善加算は基本的に全介護職員を対象にしていましたが、特定処遇改善加算は初めて同じ介護職員の中に「厚く配分される層」と「薄く配分される層」を制度として作った加算でした。

 

 これは人材の定着・キャリアパス形成という観点では合理的な狙いですが、同時に「同じ現場で働いているのに、なぜあの人だけ」という職員間の感情的な摩擦を生みやすい設計でもあります。

 

 2019年の特定処遇改善加算の後、2022年には「介護職員等ベースアップ等支援加算」というさらに別の加算が加わり、一時は処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算という3つの加算が並立するという、事業所にとってかなり複雑な状態になります。次回は、この3加算並立期から2024年の一本化、そして2026年の拡充までを扱います。