介護職員等特定処遇改善加算について(2019年10月~)

皆様勤務お疲れ様です。

 

本日は以前から部分的に噂が耳に入った方もいらっしゃると思いますが

 

介護職員等特定処遇改善加算について

 

です。

 

2019年10月から消費税率の引き上げに伴い創設されることになりました。

 

皆さんが気になるのは算定要件と分配方法ですね。

 

さっそく本題に入りましょう

 

少々難しい名称も出てきますので流してください。

 

まずは加算の種類からです。

 

特定加算(Ⅰ)・・・介護福祉士の配置等要件」「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。
 
 
特定加算(Ⅱ)・・・「現行加算要件」「職場環境等要件」「見える化要件」のすべてを満たすこと。
 
ⅠとⅡの加算の違いは下線の要件の有無です。
 
介護福祉士の配置等要件」
 サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は日常生活継続支援加算)を算定していること。
 
「現行加算要件」
 
 現行加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
 
「職場環境等要件」
 平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
 
1 月額8万円の処遇改善となる者or改善後の賃金が年収440万円(役職者を除く全産業平均賃金)以上となる者が1人以上居ること
 
2 その他の介護職員の引き上げ幅の2倍以上となるような処遇改善を行うこと
 
という決まりが設けられています。
 
 
今回訪問介護が最も重点的に加算の対象とされております。
 
これは2025年に向けた地域包括ケアシステムをより機能させるためだと考えられます。
 
 
本当に事業所の裁量が出る秋になりそうですね。
 
わたくし達としては辞める理由となるより続ける理由になってほしく思います。
 
 
carestepzeroより皆様へ